弁護士とんぐうの弁論準備

裁判例のメモとか。

高齢者が証券会社を通じて行った外国投資信託等の取引について、適合性原則違反がないとされた事例

【東京地裁平成23年5月25日判決】

 判例タイムズ1395号掲載

 

【事案の概要】

 原告は昭和9年生まれの女性で、昭和57年ころまでに、被告証券会社との取引を開始した。平成18年ころから被告の勧誘により、外貨建債券、外貨建仕組債、外国投資信託、外国株式の取引をおこなってきたが、これらの取引を通じて2000万円を超える損失を出した。そこで、原告が被告に対し、上記商品の勧誘は適合性原則違反、説明義務違反により違法であると主張し、損害賠償を求めた事案。

 

【判決要旨】

 請求棄却。

 原告は、20年以上国内株式や国内債券の売買を断続して行ってきており、被告以外にも5者の証券会社と取引口座を開設している。本件取引を開始した際、71歳ではあったが、これまでの投資経験から、株式投資等について相当の知識や経験を得ていたものと推認される。

 本件取引商品は、外国商品ではあるものの、通常の投資信託や債券等と変るものではなく、リスクとしても著しく高いわけではなかった。原告にとって著しく理解が困難な内容の金融商品であると認めることはできない。

 原告は、本件取引に用いた資金について、被告に対して余裕資金であると申告しており、リスクを最小限にとどめるべき要請があったとまでは言えない。原告は、従来の被告担当者が異動するとの挨拶を行った際に、であれば被告での取引はやめたいと申告したが、その後別の担当者を紹介され、取引を継続しているのであり、投資を止める意向を有していたとまでは言えない。

 原告は現在認知症に罹患しているが、平成18年頃の状況について医学的な資料はなく、直ちに取引時の理解力の低下を疑わせるものではない。確かに、担当者らとの通話記録からは、原告が相づちを打つ程度の応答が相当多いが、理解力の低下を疑わせるとまでは言えない。

 

【解説】

 適合性原則というのは、顧客の投資に関する知識・経験を無視して商品を勧誘してはいけない、という原則。お金が余ってる高齢者に対し、大手銀行や証券会社が、そのネームバリューだけで安心させて、ハイリスクな商品を売ってはいけない、ということ。けっこう横行してますけどね。

 本件は、判決の認定から逆算すれば、何十年もの投資経験のあるベテランの金持ち(数億円規模で投資している模様)が、新しい商品に手を出したら損こいたので、証券会社を訴えたが負けた、というもの。

 しかしまあ、5社も口座開設とか管理が面倒なだけでメリット無いような気がしますが。勧誘を断れないタイプの高齢者じゃないのという気がします。相づちを打つだけとか認知症になる3年前の取引とか、結構グレーな要素が詰まっているように見えますがねえ。

 

 

基本給14万、成果給13万との労働契約を締結した労働者について、時間外労働賃金の請求が認められた事例

【京都地裁平成24年10月16日判決】

 判例タイムズ1395号掲載

 

【事案の概要】

 被告に雇用されていた原告が、被告に対し、時間外手当等を請求した事案。

 被告は冠婚葬祭やホテル業を行う会社であり、原告は被告が経営するホテルのフロント担当として勤務していた。給与は基本給14万円、成果給13万円とされ、宿直1回あたり3000円の手当てが支給されていた。

  被告は、同賃金体系について、業務を効率的に行って労働時間を短縮すれば、本来の時間外割増賃金より多い成果給を得ることができるのであり、労使双方のインセンティブに資する。また、実際の労働時間による割増賃金が成果給を超えれば、それは支払われるのであり、労働者に不利益はない、と反論していた。

 

【判決要旨】

 被告の賃金体系は、1日少なくとも5時間を超える時間外労働をすることを前提とした賃金体系になっている。そして、労働者の大幅な裁量に任された業務内容ではなく、ホテルのフロント業務という、労働時間と成果がほとんど比例する業務である。したがって、基本給と成果給の割り振りが合理性を欠くものというほかない。

 なお実際に時間給を計算すると、基本給部分約890円、成果給部分約1800円となる。時間外割増手当を基本給の25%を超えて支払うこと自体は悪くないとして、あまりにバランスを欠いており、成果給の中に基本給に相当する部分を含んでいるものと解さざるをえない。

 結局被告の賃金体系は、基本給が殆ど最低賃金であり、よほどの長時間労働をしない限り定額の時間外手当以外発生しないことになっている。

 したがって、被告は時間外手当等を含め原告に対し約280万円を支払え。

 

【解説】

 成果主義成果主義というが、成果を買いたいなら外注しましょう。

 よく、日中は外勤営業に出て、夕方から事務所内で見積書とかを作成し、毎日3~5時間と残業するタイプの会社あるじゃないですか。私の昔の職場もそうだったんだけど。会社側は、「営業手当でカバーされているから残業代は払う契約ではない。」なんて言いますが、通りませんからね。カーディーラーや不動産会社を辞めるときは、時間外手当を請求できないか、一度チェックしてみることをお勧めします。

女子生徒との交際を理由とする県立高校教師に対する免職処分が取り消された事例

高知地裁平成24年12月7日判決】

 判例タイムズ1394号掲載

 

【事案の概要】

 原告は高校教師であるが、女子生徒と合意の上で交際を開始し、複数回自宅に宿泊させ、他の生徒の個人情報を漏らしたり、上司から関係を問われた際に虚偽説明をしたなどのことから、免職処分を受けたため、取消を求めた事案。

 

【判決要旨】

(1)生徒を夜間から明け方にかけて自宅に滞在させ、極めて不適切である(高知県青少年保護育成条例違反。なお証拠上性行為の有無は明らかではないがそのような行為があった可能性を疑わせる状況を作出したことだけでも十分非難に値する。)。

   その後、原告と関係のこじれた女生徒は授業を欠席するようになり、最終的には退学に至っている。原告には教員としての自覚、自律心、健全な規範意識が欠けていると言わざるを得ない。

(2)原告は、ある生徒が母親の内縁の夫から性的虐待を受けていることや別の生徒の家庭環境及びその家庭が生活保護を不正受給していることなどを、当該生徒が特定できる形で交際していた女生徒に漏洩した。

(3)校長や教頭から、女生徒が欠席している理由について尋ねられ、さらに真実を話すよう問い詰められたにもかかわらず、証拠を突きつけられるまで交際を認めなかったこと、これらの件について女生徒に、口裏合わせの指示を重ね、脅すようにして授業への出席を求めるメールを送信した。自らの問題行動を隠す欺瞞的行動であり、職務命令違反にも類する上、保身のため女生徒を窮地に追い込みかねないメールを送信している。

 (4)原告について、簡単に矯正することのできない持続性を有する素質等に起因して職務の円滑な遂行に支障があるなどと判断することは、その後の適切な指導や本人の反省に基づき、原告が以後同様の問題行動を行わない可能性等を不当に軽視するものであって、短絡的に過ぎる。したがって、裁量権の行使を誤った違法な処分であるから取り消す。

 

【解説】

 概要を斜め読みした時点では、女子高生とつきあったくらいで首にせんでもええやろ、と思ったが、結構あかんやつでしたね。とはいえ、ばれた後の見苦しさも、この程度のしょうもない男はそのへんにいくらでもいるのであって、しょうもないから首にするということはまあできませんわな。

固定資産評価額の決定が違法となる場合について

最高裁平成25年7月12日判決】

 判例タイムズ1394号掲載

 

【事案の概要】

 地主が土地課税台帳に登録された土地の価格を不服として審査請求、取消訴訟を提起した事案。

 

【判決要旨】

 破棄差し戻し。

 本件土地の時価は登録価格を上回るから、価格の決定は違法とならないが、控訴審の判断方法が誤っているから再検討せよ。

 固定資産税の課税標準を定めるための土地課税台帳に登録された価格(登録価格)は、適正な時価とされており、登録価格がその時点の時価を上回るものであることが明らかになれば、登録価格の決定は違法になる。

 時価を上回らなかったとしても、評価方法が合理性を欠くと言える特別の事情が存する場合にも、そのような評価方法による登録価格の決定は違法になる。

 なお補足意見として、単に時価が上回るだけで違法とされる場合、自治体はいちいち反論しなければならなくなり、大量の固定資産税の課税に関する評価について、公平(各市町村の評価の均衡を確保する必要性がある。)かつ効率的に処理しようとした地方税法の趣旨に反することになる。したがって、土地名義人が鑑定書により適正な時価を直接立証し、登録価格の決定を違法とするためには、前提として評価方法の問題点を主張立証すべきである、との意見が付されている。

 

【解説】

 一応、判例法理としては、登録価格が時価を上回っていることを証明すればOKとしているが、土地の名義人が私的鑑定書を出しても、役所の定めた基準より信用できるとしてくれることはあんまりないように思うので、事実上は補足意見のように、評価方法が不合理であることの立証もしなければいけないように思う。

ジェイコム株式誤発注事件(控訴審)

東京高裁平成25年7月24日判決】

 判例タイムズ1394号掲載

 

【事案の概要】

 みずほ証券が、61万円で1株発注しようとして誤って1円で61万株発注した。その後取消注文をしたが、東京証券取引所のシステム不具合により処理されず、東証が売買停止措置等も取らなかったため、みずほ証券が反対注文をして事態が収束するまでの約10分間で400億円の損害が発生した。

 そこで証券会社が東証に対し、、(1)注文の取り消し処理をするべき義務を怠った、(2)売買停止措置をする義務を怠ったなどとして損害賠償請求を行った事件。

 なお証券取引については「当取引所は、取引参加者が業務上当取引所の市場の施設の利用に関して損害を受けることがあっても、当取引所に故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない。」と定められている。

 

【判決要旨】

 売買システムにバグが存在し、取消処理が実現されないという不具合が発生したことは、適切なシステムの提供義務を怠ったものと認められる。東証は、ベンダーとして定評のある富士通を選定したと主張するが着責事由がないとの結論にはいたらない。

 免責規定の存在には一定の合理性が認められるが、全面的な免責を認めると、施設側に故意又は重過失がある場合にも免責が受けられる結果を生じ、当事者の公平を著しく害するのであり、有効性に疑義が生じる(最判平成14年9月11日判決参照)。

 売買システムのバグの発見・修正は容易であったとまでは言えず、東証がシステムの不具合を看過した点を重過失と評価することはできない。

 しかし、注文の異常性は顕著であり、注文後、市場が異常な状態になっているにも関わらず、東証は公益及び投資者保護を図るために付与された売買停止権限を行使しなかった。したがって、故意に近い著しい注意欠如の状態と評価しうる。

 損害額は150億円と算定し、みずほ証券側について3割の過失相殺をするのが適当である。

【解説】

 

さいころステーキによる食中毒事故について、ステーキチェーン店から食肉製造会社への損害賠償請求

東京地裁平成24年11月30日判決】

 判例タイムズ1393号掲載

 

【事案の概要】

 ペッパーランチを提供する原告は、高温に熱した鉄板の上に生肉等をのせた状態で提供し、顧客が好みの焼き加減でこれを食べるというサービスを提供してきたが、成形結着肉のさいころステーキを提供開始したところ、さいころステーキにO157が混入しており、果肉が不十分なまま食した顧客らが食中毒を起こした結果、営業上多大な損失を被ったとして、PL法に基づく製造物責任不法行為責任、保証責任に基づき食肉業者を訴えた。

 

【判決要旨】

 牛肉の結着肉にO157が混入することは避けがたいが、加熱によって無害化されるため、厚労省としては流通禁止としておらず、結着肉を加熱用食材として広く市場に流通していた。厚労省の対応も直ちに違法とされるものではなく、牛肉の結着肉に0157が混入していたとしても、加熱用食材として通常有すべき安全性を欠くものと言うことはできない。

 被告が納入した結着肉のダンボールには、結着肉であることと中心部まで十分加熱するよう注意書きがなされており、原告にはダンボールのまま引き渡されていることも推認できる。なお、仮りに注意書きの認識の有無を措くとしても、原告はさいころステーキの調理法についてフランチャイズ本部で管理統制しており、各店の認識を問題とする意味はない。しかも多数の店舗を展開する食肉調理業者であり、当時厚労省から注意喚起もなされていたのであるから、結着肉の特性を把握できなかったとは考えられない。したがって、被告らが原告に対して指示説明・警告を欠いたと言うこともできない。

 原告は、被告から保証書が差し入れられたことをもってO157が混入しないことを保証したと主張するが、結着肉についてそのような保証をすることは事実上困難である上、当該保証書の文言上もそうであると明確に読み取れるわけではない。しかも、保証書は中間業者である商社に差し入れられていたものを、原告から参考までに送るよう求められ、電子メールに添付して送付したものであるから、被告がO157が納入食肉に混入しないことを保証したものとは言えない。

 

【解説】

 事案自体はまあそうかなというもの。

 なお請求金額は12億円ということですが、着手金はいくらだったのでしょう(ゲス)。特に防御側は勝っても相手からお金が貰えるわけでもないので、勝利報酬をどう貰うかも悩むのよね。

 ちなみに、被告食肉業者は裁判で、加熱用であることは十分表示しており、消費者が十分に焼かずにO157に罹患しても自己責任であると述べたようで、判決の最後に、裁判所としては本事案と離れるからいちいちその主張がどうとか判断しないが、結着肉をステーキと称して提供することは知識の乏しい消費者に誤解を生じさせかねないのであって、的確な情報提供を欠いた場合には、食肉業者が免責されるということを本事案が示唆するものではない、とちくりと付言されています。

土地の使用借権の時効取得が認められた事例

東京高裁平成25年9月27日判決】

 判例タイムズ1393号掲載

 

【事案の概要】

 AとBは兄弟である。Aは昭和32年に本件建物を、Bは昭和43年にその敷地である本件土地を取得した。

 Aは平成5年に死亡してYが相続し、Bは平成7年に死亡してXらが相続した。この間、AはBに対して賃料を支払っていないし、BもAに対して明渡しを求めた様子はない。

 平成22年になって、XらはYを被告として本件建物収去土地明渡しを求めた。Yは土地の所有権の時効取得、地上権取得又は時効取得、使用借権の取得又は時効取得、請求の権利濫用等の抗弁を提出した。

 原審ではXらの請求を認容したがこれを不服としてYが控訴した事案。

 

【判決要旨】

 昭和43年にBが本件土地所有権を得た当時、AB間に使用貸借契約が成立したことが認められる。この契約は平成5年にAが死亡したことにより終了したが、このような法律の定めを知らないYは、Aの権利義務を相続により取得したことから、使用借権もそのまま承継したものと考えて本件土地の占有を開始し、Bもまた、Yに対して明渡しや賃料の支払を求めることなく、Xらも平成22年まで同様の態度であった。

 そうすると、YはAの死亡時に同人による従前の使用収益の形態を変えることなく本件土地の使用収益を開始し、以後本件土地の使用収益を継続してきたものである。したがって、Yについては、同日以降、使用借権者と同等の仕様収益が外形上事実として存在し、かつ、その仕様収益は本件土地の借主としての権利行使の意思に基づくものであると認められ、Yはこの状況の中で本件土地について敷地の使用借権があるものと信じ、そう信じることに特段の過失が無く占有を開始し、本件建物の敷地である本件土地を使用借人として10年間占有を継続して着物であるから、これによって、本件土地の使用借権を時効取得したものと認めるのが相当である。

 

【解説】

 使用借権の時効取得が争点となった事例は相当するあるが、これまでの判例では、土地の使用借権の時効取得の成立を否定してきた(大阪高判平成20年8月29日など)。もっとも、最判昭48年4月13日は、土地についても使用借権の時効取得が成立しうること自体は、①継続的な使用収益という外形的事実、②その仕様収益が借主としての権利行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていること、の2点を満たせば肯定されるとしている。本裁判例は要件を満たして実際に使用借権の時効取得が成立したレアケースである。