差押債権の特定
【最高裁平成24年7月24日判決】
平成24年度重要判例解説掲載
【事案の概要】
差し押さえるべき債権の範囲として、普通預金債権のうち差押命令送達時に存在する預金と同日を含む1年が経過するまでに受け入れた金員によって構成される部分、とする差し押さえは許されるか。
【決定要旨】
第三債務者である銀行は、出入金のたびに差し押さえ債権の額と預金残高の額とを比較する必要があるが、そのようなシステムは構築されておらず、実現することは期待できないのであるから、将来預金に関する部分については、第三債務者において、速やかにかつ確実に差し押さえられた債権を識別することができるものと言うことはできない。
【解説】
要するに、「差し押さえの日から今後一年間その口座に入ってくるお金は、差し押さえた金額に達するまでは全部差し押さえ対象ね☆」という内容で差し押さえをしようとしたが、「それだと銀行がその口座をずっと見張っていちいち差し押さえの残高とかチェックしないといけなくて大変だからだめダヨ」とされてしまったもの。
まあそうでしょうな。
多くの人がご存じないのだが、判決を取っても「相手がどの銀行の何支店に口座を持っているか」を知らないと回収ができないのである。○○銀行にある全ての支店の口座を端から順番に充当していってください、ではだめなのである(最高裁平成23年9月20日決定)。
そんなわけでいろんな弁護士がいろんなヒネリを加えた差し押さえ申立を試みているのであるが、なかなかうまくいかない。
本事案のような特定は確かに、銀行に無理を強いるように思うが、○○銀行の全ての支店の預金口座を見て端から順々に、なら十分可能だと思うんですがねえ。