弁護士とんぐうの弁論準備

裁判例のメモとか。

耐震強度不足を見逃した指定確認検査機関に対する損害賠償請求は認められたが、地方公共団体に対する請求は認められなかった事例

横浜地裁平成24年1月31日判決】

 判例タイムズ1389号掲載

 

【事案の概要】

 株式会社ヒューザーが分譲したマンションを購入した原告らが、マンションには耐震強度不足の瑕疵があるとして、建築確認を行った指定確認検査機関及び横浜市、設計を行った建築設計事務所、及びその代表者らに対して損害賠償を求めた事件。

 

【判決要旨】

 指定確認検査機関及び設計事務所、その代表者らには損害賠償義務があるが、横浜市にはない。

 指定確認検査機関の指定は、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとされ、これらには監督命令や報告・検査、指定の取消や業務停止命令等を行うことができる。一方、特定行政庁はこうした監督権限は与えられておらず、建築確認に際してその内容について、特定行政庁が構造計算書を提出させるなどして詳しい報告を受けることは、法律上予定されていない。

 指定確認検査機関は、自ら設定した手数料を収受して、自己の判断で建築確認業務を行っており、その交付した建築確認済証は、建築主事が交付したそれとみなされる。そうすると、指定確認検査機関は、行政とは独立して建築確認業務を行っているのであって、その建築確認に瑕疵がある場合には、その国賠法上の責任は指定確認検査機関自身が負う。

 

【解説】

 民間の方が効率が良い、ということで役所の仕事を民間に委譲するというのが昨今のはやりですが、つまるところ、儲けのために色々と見えない部分でどがちゃがすることもある、ということですよ。

 まあ、これで自治体が責任をとっていたら、指定確認検査機関はモラルハザードを起こすだけなので、当然の結論ですね。

 ちなみに最近近くの法務局の窓口業務が、民間に委託されたようで、ちょいと込み入った質問をするとよく分かりませんと返されてとてもお困り。まあ法務省も予算が厳しいですからねえ。

 ぜんぜん判決内容の解説じゃないね。