弁護士とんぐうの弁論準備

裁判例のメモとか。

高校1年生が柔道の練習中に急性硬膜下血腫を発症した事故について顧問教諭の過失が認められた事例

東京地裁平成25年7月3日判決】

 判例タイムズ1393号掲載

 

【事案の概要】

 柔道部在籍の原告が、試合前の練習において部員に投げられた際、急性硬膜下血腫を発症し、寝たきり状態となる事故が発生した。

 原告は発症の17日前、練習で脳しんとうを起こしており、試合前の練習で以前の脳しんとうの際に弱体化していた血管が断裂したことがわかっている。

 原告は4/16の練習中、脳しんとうを起こしたが(この時に頭部を打ったかは明らかではない。)、4/19に通院し、異常所見は認められなかった。その後練習に参加し、頭痛や吐き気等がおきることもあったが、家族以外には話していない。

 原告は初心者だったため、5/3の試合には出場せず、出場選手の打ち込み稽古の相手になるなどしていたが、その際に投げられて発症した(この時に頭部を打ったかは明らかではない。)。

 地裁では学校側の過失無しと判断されたが、原告が不服として控訴した。

 

【判決要旨】

 原判決取消。学校は原告らに対し、10%の過失相殺と若干の損益相殺をした上で約1億8000万円を支払え。

 中高生の、柔道における廃失・死亡事故は1年当たり約5件発生しており、指導教諭は健康状態や体力及び技量等の当該生徒の特製を十分に把握して、それに応じた指導をすることにより、柔道の試合又は練習による事故の発生を未然に防止して事故の被害から当該生徒を保護すべき注意義務を負っている。

 原告は本件事故の約1ヶ月前に柔道を始めたばかりであり、本件事故までに6日間の受け身練習、9日間の通常練習をしたに過ぎなかった。

 発症のきっかけとなった約束稽古は、技とタイミングを予想することが可能な比較的安全な練習方法であるが、練習相手は体重100キロで大会の大将を任されていたのであるから、初心者が練習相手となるのは受傷の危険性が高いことが予見可能であった。

 なお、以前に原告が脳しんとうの診断を受けていたこと、かつ医師からとくに問題がないと言われ、そのまま2週間以上練習に参加していたという経緯はあるが、本件指導教諭の注意義務違反の前提となるわけではない。

 なお、体育連盟や柔道連盟による見舞金は損害の填補としての性質を有するものではなく、損益相殺の対象にはならない。

 

【解説】

 以前「柔道の練習中の事故について顧問に過失が認められなかった事例」として本ブログで紹介した事件の控訴審判決です。原告逆転勝訴ですね。

 なお、発症のきっかけとなった練習で頭を打ったかどうかが一審での争点のひとつだったのですが、二審では微妙にスルーされてますね。

 教師の注意義務違反で一番大きいのは受け身練習6日間しか経験がなかったというところでしょう。半年ばかり経験していた生徒が同じ事故にあった場合に、どういう判断になるかは気になります。

 そもそも、投げ飛ばしたり首を絞めたり関節を曲げたりするスポーツなので、絶対に事故が起きます。そんなスポーツに参加して、脳しんとうで頭痛が残っていたとかそういうことも顧問に言わずに10%しか過失相殺されないのは、個人的には大きく疑問です。

 逆に言えば学校は、柔道で生徒が怪我をすればおおむね負ける、ということを前提として、練習方法や保険加入を検討する必要があるでしょう。

 なお、武道が必修化され、柔道を授業で行うことになっているようですが、初心者同士なんて、初心者と熟練者の組み合わせより危険です。しかも受け身練習は柔道部より少ないわけですから、死亡・後遺症事案連発でしょうね。