弁護士とんぐうの弁論準備

裁判例のメモとか。

嫡出推定を受けた子について,DNA鑑定で生物学上の父子関係がないと判明した場合の親子関係不存在の訴えについて

最高裁平成26年7月17日判決(第一小法廷)

【事案の概要】

 Y(父親)はX(子)の母Aと平成11年頃婚姻した。AはB(浮気相手)と平成20年頃から交際するようになったが,Yとの同居を継続していた。平成21年にAはXを出産した。YはAから,出産したXは別の男性との子であると知らされたが,XをYA間の子とする出生届を提出し,監護養育した。

 その後YとAとは,平成22年にXの親権者をAとして協議離婚し,XはAとBと生活している。

 Aは平成23年,Xの法定代理人として親子関係不存在の訴えを提起した。なお,X側で行ったDNA鑑定に寄れば,BがXの生物学上の父親である確率は99.999998%であるとされていた。

 旭川家裁,札幌高裁はいずれも,科学的証拠により客観的かつ明白に証明されていること,子の母と夫が既に離婚して別居し,子が母親に養育されていることから,嫡出の推定が排除されると解するのが相当であるとして,親子関係不存在確認の訴えの適法性を肯定し子の請求を認容すべきものとした。

 

【判旨】

 原判決破棄,訴え却下。

 嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには,夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし,かつ,同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる。

 夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。

 

【解説】

 結婚している女性が産んだ子は,とりあえず夫の子と推定されます。これを嫡出推定といいます。これを争うのは,基本的には夫から「俺の子じゃない!」という訴えを起こす他ありません。これを嫡出否認の訴えといいます。しかし,この訴えを起こせるのは1年以内と定められています。後からわかっても今まで育てた子を俺の子じゃないと拒否するのは可哀想でしょう,という趣旨です。

 もっとも,結婚中に生まれても,夫が刑務所に入っているとか,明らかに夫の子ではない事情がある場合は,「推定が及ばない子」ということになり,後からでも親子関係不存在の確認を求めることができます。これは,夫以外にも,子や妻や利害関係人が提起することが可能です。

 さて現代では,DNA鑑定が身近になったことにより,結婚中に生まれた子が,別の男性と父子であることが科学的に判定できるようになりました。

 そうすると,夫の子ではないことが,科学的に明らかなのですから,刑務所に入っている間に生まれた子と同様に,「推定の及ばない子」であり,子から父子関係について争えるのではないかと考えられますね。事実,近年,DNA鑑定書類をつけて,生まれてから数年後,場合によっては10数年後に親子関係を争うケースが増えました。

 市民感覚としては,DNAが違うんだからそれでいいじゃん,と思うのですが,今回の判例は,DNAが違っても,法的な父子関係が後から覆されるのは法の趣旨に反する,という観点から,そうした争い方は不適法であると結論づけました。

 これは,法律解釈という側面からすればいたしかたないと思います。補足意見でも,解釈論を越えており,立法政策の問題であると指摘されています。つまり,時代に合わせて法律を改正してくれよ,ということです。

 浮気相手との子が夫の子として戸籍に乗るのが嫌で,届出をしないというケースもありますし,代理母が産んだ子や第三者からの精子提供を受けて産んだ子はどうするのか,現代の親子関係と法のすりあわせは,課題が山積みです。

 ちなみに,私もDNA鑑定で実の子ではないとはっきりしたので親子関係を否定したい,という父親から依頼を受け,訴えを提起したことがあり,自分の事件の判決期日直前にこの最高裁判決が言い渡されたというニュースを聞いて青くなったという経験があります。私のケースは,相手方も別にいいよ,という感じだったので希望通りの結論になりました。いろいろ裁判例なども調べましたし,極めつけがこの最高裁判決ですので,思い入れがありますね。